ふるさと納税払い過ぎてしまった。ちょっとした勘違いから失敗談(サラリーマンの場合)

いきなりですが私はサラリーマンです。農夫と名乗っていますが専業農家でも兼業農家でもありません。趣味で畑耕しているだけです。週末農夫ですので雑所得0円の為、自分で確定申告もしません。会社からの給与が全ての収入になります。サラリーマンの私は20日が給料日となっており、この6月の給料日に今年度の市民税・県民税の徴収税額が決定された通知をいただきます。昨年初めてふるさと納税行ったので控除額(ふるさと納税した金額に2,000円引いた額)が気になりました。さっそく確認したところ控除額が若干少なくてあれっ?問題発生です。

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ふるさと納税とは?

通常であれば住んでいる都道府県・区市町村に対して税金を所得に応じて収めます。住んでいる都道府県・区市町村以外に税金を払い、払った分に2,000円自己負担額を除いた分が丸々と控除されるのがふるさと納税です。ふるさと納税で控除される金額はその人の所得や家族構成、その他の控除項目で各々違います。詳しくは総務省などのふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。 

私がやってしまったミス

2つの場合の例を出して説明します。給与収入が550万円と650万円の場合。条件は同じとします。

650万円の場合97,000円までふるさと納税にて控除される金額です。仮にピッタリと97,000円ふるさと納税しますと自己負担額2,000円差し引いて95,000円分控除されると思っていましたが・・・

 

給与収入 独身又は共働きの方で控除される金額
550万円 69,000円
650万円 97,000円

確認すると69,000円ぐらい。あれ95,000円じゃない。26,000円多く納税して優良納税者になっていました。

理由は・・・基準となる収入を間違えた。

 

2016年度の年収、550万円とします。

本来であればこの給与所得550万円でふるさと納税出来る金額は69,000円。

しかし私は一つ前の年、2015年の年収(2015/1/1から12/31)650万円と勘違いしてしまった。

何故なら年収って聞くと去年のを思い出しますよね。

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2016年の1月1日から12月31日までで把握している年収は2015年のもの。2016年に行ったふるさと納税は2016年の収入(年収)に対しての税金なのに私は2015年のと勘違いしていたのでした。頭悪いですね既に税金算出されているにもかかわらずに(涙)。よくクレジットカード契約する時に年収書きますよね。あれをずっと頭に入れていたのでうっかりしていました。

簡単に書くと

2017年にしたふるさと納税は

2018年度の税金控除額

2017年に稼いだ収入が基準

 

ふるさと納税は税の前払い

ふるさと納税は翌年度の税金の控除額です。2016年にコツコツ実施した分は2017年度の控除額になります。控除額の基準となるのは2016年で稼いだ年収ですので、ふるさと納税しながら今年の年収はこのぐらいになりそうかなと予想しながら実施しないといけません。

昨年より収入が下がる人は注意

私みたいに650万円→550万円と極端に下がる人は注意です。年収が毎年スライド式に上がる方は特に気にしないでいいと思いますが、私みたいに仕事の負荷で年収が大きく減ったりする方は特に注意しましょう。

ギリギリまで攻めない

控除上限ギリギリまで攻めた結果これです。控除金額は環境によって大きく変わりますので上限の8割ぐらいで押さえて抑えておけば計画していた収入が若干得られなくても控除額+2,000円<ふるさと納税した金額 になる可能性は低くなります。

 

家族が増える予定の方は更に注意

子供が生まれる予定がある方は特に気をつけたほうが良いですね。扶養する家族が増えた場合は税金は低くなります。また高齢の御両親を扶養に入れた場合も気をつけましょう。独身の1人暮らしの方が一番税率高いので。家族が増える場合でふるさと納税の金額が変わらない場合は共働きの夫婦ぐらいでしょうか。

 

まとめ

ふるさと納税することにより地方の美味しい食材などを返礼品という名目で手に入れることが出来、かつ税金の支払いをクレジットカードで行うことにより効率的なポイント獲得が出来ますので大いに活用していきたいのですが、ふるさと納税してもしなくても払う税金の合計金額は一緒ですので今回みたいに払い過ぎないように気をつけたいですね